3月は、年度末でどの企業もお忙しいようですが、自動車手続きもその例外ではありません。
自動車の場合、4月1日時点で車検証に【所有者】または【使用者】(割賦購入)として登録されている方が、その年度の自動車税を負担することになります。
したがって、3月の最終週になると税負担を避けるため、年度をまたぐ前に自動車の所有者名義を変えたり、一時抹消登録を希望する方々がどっと増えます。
そのため、兵庫県行政書士会も国民の利便に資するため、兵庫陸運部並びに姫路自動車検査登録事務所に協力する形で相談窓口を担当しており、この度、私もお手伝いさせていただきました。
多くの方が名義変更や住所変更などで来庁されてましたが、やはりみなさん、必要書類や実印の有無など、ご不明な点があったようです。行政手続の専門家としてお役に立てる機会を得られ、また良き経験をさせていただきました。
ところで、今年の1月1日に改正『行政書士法』が施行され、色んな分野において「行政書士だけができる事」が明確になり、自動車登録に関する書類作成においても行政書士でない者が代行することは、禁止されております。
以下、改正条文をかみ砕いた表現になりますが…
第十九条 (業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として〘第一条の三に規定する業務〙を行うことができない。
※〘第一条の三に規定する業務〙とは、官公署(役所)に提出する書類の作成、権利義務や事実証明に関する書類の作成のことです。
第二十一条の二 (罰則)
第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
改正前は条文の解釈で疑義があり、車屋さんなども色んな名目で書類作成と提出代行をされていたようですが、今回の改正により明確に制限されるようになりましたので、お気をつけください。
今後、自動車のお手続きでご不明・ご入用な事がございましたら、どうぞ当事務所にお気軽にご相談ください。
【事務所概要】
うおざきマエダ行政書士事務所
行政書士 前田 徳義
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