車庫証明について。

今回は、「車庫証明」について、兵庫県下での必要書類なども踏まえて書かせていただきます。
他都道府県での扱いが違う部分については、ご注意ください。

<車庫証明の根拠と趣旨。「何のために必要?」>

車庫証明は、自動車の保管場所を確保していることを証明する制度であり、「自動車の保管場所に関する法律」(通称:車庫法)に根拠規定があります。

第一条(目的)
 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

第四条(保管場所の確保を証する書面の提出等)
 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。【以下省略】

第1条では、道路交通の安全のための規制であることを明記した上で、
第4条では、道路運送法上の〘自動車の登録〙を受けるためには〘車庫証明〙が必要な旨を定めています。

みなさんが、自家用車などで具体的に車庫証明が必要な場面としては、
新車購入、中古車購入、住所変更、名義変更、使用者の変更、といった場面ですが、
要は、「使用の本拠の位置」が変わる場合には、車庫証明が必須となります。

※「保管場所のみ変更」の場合は、変更から15日以内に管轄警察署へ「届出」を行います。

☆『使用の本拠の位置』とは、自動車の保有者(使用者)の拠点(住所)のことです。個人であれば自宅などをいい、法人であれば本社・支店などです。
車庫証明の申請書に記載する際には、車検証に記載されたものと一致しなければなりません。

例外として、「車庫証明が不要の場合」とは。

①「運送事業用自動車」は車庫証明書ではなく、陸運支局の輸送課で事業連絡書を取得し、
 自動車登録を行います。

②「軽自動車」は車庫証明書ではなく、車検証によって保管場所の届出を行います。
  政令により、届出が不要の地域もあります。

③政令で定める自治体に「使用の本拠の位置」がある自動車の保有車
 自動車の保有者(使用者)の拠点(住所)が、適用除外の自治体にあれば、車庫証明は不要です。車庫自体が適用地域にあるかどうかは、問題ではないです。

※「村」は原則、適用除外地域ですが、政令によって適用される村もありますので、ご注意ください。ちなみに、兵庫県に村はありませんので、全域適用地域となります。

<申請に必要な書類>

1.自動車保管場所証明申請書(2通。軽自動車の届出は1通)
申請書は2通作成します。2通目は1通目のコピーでも可です。

2.保管場所の所在図・配置図
車庫の位置や周辺の道路・目標物を示す図面。
所在図は、既存の地図の写しを使用することもできます。
所在図では、「使用の本拠」と「保管場所」が離れている場合は、2点を直線で結び距離を記載します。2㎞以内の確認を地図で表示します。

※現地調査の際に、警察官が確認できるような図面が必要です。立体駐車場などは、実際にその車が入るのか、寸法を示した表示板などの写真を添付しておくのも良いかと思います。

また、使用の本拠の「表札」を確認することもあるそうですので、所有者(使用者)の表札・看板であるかどうかも確認しておくと良いです。
あとは、ご家族に現地調査がある旨をお伝えしておくと、無駄な誤解を招かずに済みます。

3.使用の本拠の位置が確認できる書類
使用の本拠が、ご自宅ではない(例:個人事務所・法人の営業所)場合は、使用の本拠を証する書類の添付が必要になります。
例:公共料金の領収書、営業所発行の請求書・領収書、会社ホームページなど。

4.保管場所使用権原を疎明する書類
自己所有の場合:自認書(ご自身に保管場所を使用する権利があることを記載)
賃貸の場合:保管場所使用承諾証明書(管理会社やオーナーに作成依頼)
場合によっては、駐車場の賃貸契約書のコピーでも代用可能です。
※申請日に使用権原があること。つまり、駐車場として使用できる状態になってから車庫証明の申請をすることになります。

今回は、ここまでになります。最後までご覧いただきありがとうございました。
また、申請などでお困りの場合は、お気軽に下記へお問い合わせください。

<うおざきマエダ行政書士事務所>

この記事を書いた人 Wrote this article

前田 徳義

前田 徳義

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