こんにちは。今回は、建設業ブログの初回になりますので、まずは入口・基本からお伝えさせていただきます。
<なぜ建設業許可は必要なのか?>
根拠法となる建設業法の【第3条】に許可取得義務が規定されていますが、【第1条】には、こう書かれています。
建設業法 第一条 (目的)
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
⇒つまり、一定の基準を満たした業者に施工させることにより、粗悪な工事や手抜き工事などを防ぎ、発注者を守ることによって、社会全体の利益を守るためのルールだということです。
「一定の基準とは?」
・営業所ごとの「専任技術者」や、現場ごとの「配置技術者」を置くことの義務付け。
⇒適正な工事を施工して、発注者や購入者の保護を図るため。
・「財産的基礎」や「経営業務の管理責任者」が必須。
⇒施工中または施工後に建設業者が倒産して、その後生じた不具合に対応できなくなることを防ぐため。
<建設業許可を取得しなければならない業者とは?>
具体的な規定は、建設業法やその施行令に記載がありますが、ここでは小難しい条文を避け、概要をお伝えします。(法3条・施行令1条の2)

※ここにあてはまらない、いわば「軽微な工事」だけの場合は、建設業の「許可が不要」ということになります。
☆逆に、上記の要件にあてはまる事業者は、個人・法人・組合など名称に関わらず、また元請・下請の区別も関係なく、許可が必要になります。
<建設業許可を得るメリットは?>
①500万円以上の工事が受注可能に。
これまで小規模工事が中心だった事業者さまでも、金額の上限がなくなることで、受注の幅が広がり、営業活動の自由度が大きく向上します。
② 取引先からの信用が高まる。
技術者や財務基盤などの要件を満たすことで、企業としての評価が上がり、発注者からの信頼度も向上します。また、公共工事では、許可を得た下請・孫請業者を使用することが望ましいこともあり、元請業者は、新規の下請・孫請業者には、許可を得ることを求めることが多いそうです。
③社会的な評価が向上
申請書類のうち一定のものは、許可取得後、一般の閲覧に供されます。許可申請書・財務諸表・役員の略歴書などが閲覧でき、それによって、発注者は受注者候補の事前調査が行えます。そのため、優良な企業ほど仕事を受けやすくなります。
さらに、「経営業務の管理責任者」や「財産的基礎」の要件をクリアしていることにより、銀行や保証協会などの金融機関からの公的融資も受けやすくなります。
<まとめ>
建設業法では「500万円未満(建築一式は1,500万円未満)」の工事であれば許可が不要ですが、近年の資材価格や人件費の高騰により、同じ工事でも金額が上がりやすく、結果として“無許可で請け負える範囲”が実質的に狭くなっているのが現状です。
また最近では、元請企業や発注者、さらには金融機関までもが、金額の大小に関わらず「許可業者であること」を取引条件とするケースが一般化しています。法定基準以下の小規模工事であっても、許可の有無が信用力の判断材料となり、許可を持っていないだけで仕事のチャンスを逃してしまう可能性が高まっています。「以前は許可が不要だった工事が、気づけば許可の対象になっていた」というケースも珍しくありません。
以上、許可取得等に関して、入口部分を大まかに述べさせていただきましたが、許可要件についてはさらに詳細な内容もありますので、もしご相談がございましたら、お気軽に下記へお問い合わせください。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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うおざきマエダ行政書士事務所
行政書士 前田 徳義
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