今回は、前回に引き続き建設業許可の入口・基本になりますが、<許可の区分>についてお伝えしていきます。
『大臣許可か知事許可か』…すべての営業所が、一の都道府県内にのみ存在するか否か。
※「営業所」とは、本店・支店など、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことです。具体的には、見積・入札・契約締結などを行う事務所であり、契約名義がその営業所の代表者でなく本社の名義であっても、【契約の実体】が行われていれば、「営業所」にあたります。
したがって、契約を行わない「臨時の工事事務所や作業所」は該当しません。

『一般か特定か』…元請業者として、下請業者に請け負わせる金額による。また、必要とされる技術者の種類も違ってくる。
「特定」建設業許可の場合
⇒元請業者が、発注者から直接請け負う「1件の建設工事」につき、その工事の全部又は一部を下請業者に請け負わせる発注の総額が5,000万円以上(※)となる工事を施工しようとする者が取得する許可。 ※建築一式工事の場合は8.000万円以上

☆元請業者から、業者AとBに請け負わせる金額の合計が…
5,000万円以上→特定建設業の許可が必要(建築一式工事の場合は、基準額が8,000万円以上
※業者A・Bからさらに下請けの業者「C・D・Eに請け負わせる金額」は特定の許可には関係なし。
「一般」建設業許可の場合
⇒普段の受注契約が【下請負のみ】の場合、または元請契約もあるが【特定建設業許可に該当しない】場合は、こちらの「一般」建設業許可になります。
『許可の業種』…受注する工事内容に応じて。
「施工業者の技術力向上・施工能力の確保・専門工事の高度化」のため、業種ごとの許可制を採用しています。
受注・施工される工事内容に応じて29の業種の中から必要な許可を得ることになります。
| 建設工事の種類 | 建設工事の内容 |
| 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) |
| 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
| 大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
| 左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
| とび・土工・ コンクリート 工事 | イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ その他基礎的ないしは準備的工事 |
| 石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
| 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
| 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
| 管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
| タイル・れんが・ブロツク工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
| 鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
| 鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
| 舗装工事 | 道路等の地盤面をアスフアルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
| しゆんせつ 工事 | 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 |
| 板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
| ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
| 塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
| 防水工事 | アスフアルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事 |
| 内装仕上工事 | 木材、石膏ボート、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
| 機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事 |
| 熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
| 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
| 造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
| さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
| 建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
| 水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
| 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
| 清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
| 解体工事 | 工作物の解体を行う幸児 |
現在、受注されている契約の工事はもちろん、今後、受注が想定される工事内容によっては、必要な許可業種が変わってきます。また、必要な人的要件(特に技術者)も変わってきますので、お早めにご検討されることをお勧めします。
今回もご覧いただきありがとうございました。ご相談は下記までお気軽にご連絡ください。
【事務所概要】
うおざきマエダ行政書士事務所
行政書士 前田 徳義
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『建設業許可の基本から①』
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