この度もご覧いただきありがとうございます。今回は、一般建設業許可に絞って、許可取得の要件をまとめてみましたので、最後までお付き合いくだされば幸いです。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者。⇒適正な経営を確保するため。【建設業法7条1号、建設業法施行規則7条1号】
法7条を簡単に述べると、「一定の者に、一定の地位の経験年数」が必要となります。

①役員一人での要件充足 【規則7条1号イ】の場合

※上記のいずれかを満たす者が一人いれば、「1. 経営業務の管理責任者を有すること」の要件はクリアになります。
※「建設業に関し」については、令和2年10月からの改正により「業種概念」が撤廃され、業種ごとの区別は無くなりました。つまり、「これから取得する許可業種」とは「異なる業種」の経験年数も含めることができます。
また、上記の方がいなくても次の要件に当てはまる方々がいれば、クリアです。
②役員と直接補佐する者で「組織単位」の要件充足 【規則7条1号ロ】の場合
※「常勤役員」と「直接に補佐する者」、それぞれの要件を満たす必要があります。

☆この組織体制による要件充足制度は、令和2年10月からスタートしましたが、改正の趣旨は、「担い手確保のため」です。経営者の高齢化により後継ぎを探しても、一人で常勤役員の要件を満たせない若社長などがいた場合、今まで前社長を補佐してきた経験者らがいれば、組織として「経営業務管理責任体制」があると認められるわけです。
適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入している者であること。

※「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所(本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所をいいます。)
営業所ごとに置く専任技術者を有すること。
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するため専門知識を有する技術者を、営業所ごとに専任で配置することが必要。
⇒「常識上、通勤が可能であり、他の営業所と掛け持ちせず、その営業所の業務だけをする人」
<一般建設業における営業所の専任技術者>の要件(次の①~④のいずれかを満たすこと)

②について…
☆令和5年の要件緩和により、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。


注意!:技術者要件に関して、大まかに書かせていただきましたが、実際は取得業種によって、さらに細かな内容となっています。詳細については、別途ご確認ください。
請負契約に関して『誠実性』があること。

ここにいう、『不正な行為』とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいい、『不誠実な行為』とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
また、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により免許等の『取消処分』を受け、その最終処分から5年を経過しない者もこの「4.誠実性」の基準を満たさないこととなります。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

②については、担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かを、取引金融機関の融資証明書・預金残高証明書等により行います。
欠格要件に該当しないこと。
欠格要件を定める建設業法8条本文では、以下の内容になっています。
建設業法 第8条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が
次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は
許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
(以下、1号~14号は省略)
8条の欠格要件を大きく分けると、
1.「本人の資質(品位・誠実性)」
2.「法令違反歴」
3.「暴力団排除」
4.「関係者の適格性」
5.「虚偽の記載・重要事実の記載不備」
以上に大別できます。特に1.~4.(8条1号~14号)を簡単に述べると…




ここまで、大きく6つの「一般建設業許可」の要件について、述べてまいりました。
各建設業者様によって実情は様々でしょうから、もし気になる事やお困り事がありましたら、下記までお気軽にご相談ください。
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